1 被災宅地危険度判定制度の目的
2 被災宅地危険度判定士とは
3 被災宅地危険度判定の実施
4 判定結果の表示
5 地方自治体の役割
6 制度要綱等
災害対策本部が設置されるような大規模な地震または大雨等によって、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、要請を受けた被災宅地危険度判定士が危険度判定を実施し、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握することにより、宅地の二次災害を軽減・防止し住民の安全を確保することを目的としています。
被災宅地危険度判定士(以下、「宅地判定士」)は、被災した市町村又は都道府県の要請により、宅地の2次災害の危険度を判定する土木、建築等の技術者です。
宅地判定士になるためには、都道府県知事等が実施する被災宅地危険度判定講習会を修了し、危険度判定を適正に執行できると認定され(もしくは同等以上の知識および経験を持つと認められ)、登録される必要があります。平成19年3月現在、全国で約1万5千人を超える宅地判定士が登録されています。
なお、宅地判定士が判定活動をする場合、身分を明らかにするため、認定登録証を携帯し、「被災宅地危険度判定士」と明示した腕章やヘルメットを着用します。
●被災宅地危険度判定士数
宮城県:947名(令和3年3月31日現在)
宅地判定士を含む2~3人が1組になって、調査票等の定められた客観的な基準により、目視できる範囲の箇所について被害状況を調査し、その結果をもとに危険度を判定します。
その際、危険と思われる宅地には立ち入らないで調査することもあります。
宅地判定士は、被災した擁壁、のり面等を含む宅地を対象として、調査票に定められた判定基準により客観的に判定します。
①被害状況確認(擁壁) 全体の被害状況を把握しながら、宅地の平面図、被害箇所の断面図を調査票に記載していきます。 |
②被害状況確認(宅盤) 宅地に亀裂がないか等調査し、宅地全体の被害状況を把握していきます。 |
③被害状況の詳細調査 各被害状況の詳細(亀裂の幅、傾き状況等)を調査し、被害程度に応じて点数をつけていき、各宅地の被害程度を点数化していきます。 |
④調査結果の掲示 各宅地の被害点数に応じて、宅地所有、近隣の住民が余震により二次災害にあわないよう、宅地の状況を周知するため、結果票を目立つ箇所に掲示します。 |
被災宅地危険度判定の結果は、下記の3種類の判定ステッカーを見えやすい場所に表示し、当該宅地の使用者・居住者だけでなく、宅地の付近を通行する歩行者にも安全であるか否かを識別できるようにします。
また、判定ステッカーには、判定結果に基づく対処方法についての簡単な説明や二次災害防止のための処置についても明示します。なお、判定結果についての問い合わせ先もステッカーに表示しています
判定の結果については、3種類(危険宅地、要注意宅地、調査済宅地)の判定ステッカーを当該宅地の使用者・居住者だけでなく、第三者にも容易に分かるように宅地等の見やすい場所に表示します。
判定ステッカーには、判定結果に基づく対処方法や二次災害防止のための方法、判定結果に対する問い合わせ先等を記載します。
「危険」 この宅地に立ち入ることは危険です |
「要注意」 この宅地に入る場合は十分注意してください。 |
「調査済」 この宅地の被災程度は小さいと考えられます |
被災した市町村は、危険度判定の実施主体となって責任を負うとともに、判定結果について宅地所有者等に情報提供を行います。
県は、被災した市町村からの支援要請に基づき、危険度判定を実施するするとともに、必要に応じて他県等へ支援を要請します。また、他県等からの支援要請にも応じます。
・県被災建築物宅地危険度判定要綱
・県被災宅地危険度判定士登録要綱
○被災宅地危険度判定連絡協議会(全国協議会のページ)